下関市の用途地域と商業施設出店余地を考える。
店舗を建設するのに用途地域による制限があります。
これは都市計画法という法律の制限です。
例えばコンビニの平均店舗面積は100~149㎡となっています。
法律上、150㎡を超えると建設できるエリアが制限されるためです。
149㎡までの店舗を建設できる用途地域はかなり広範です。
衣料品のロードスタンディング店舗は1000㎡以上となるため、もっと建設できるエリアは狭まります。
500㎡~1000㎡の店舗を建設できない地域は、
- 第一種低層住宅専用地域
- 第二種低層住宅専用地域
- 第一種中高層住宅専用地域
- 第二種中高層住宅専用地域(2階以下は可能)
となります。
出店できないエリアをばってんしてみました。
出店余地があまりない事が把握できました。
下関に出店をお考えの皆様の参考になると良いな。